倒産防止共済(経営セーフティ共済)について

倒産防止共済について 個人事業主・法人

取引先の倒産により、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、倒産防止共済(経営セーフティ共済)という制度があります。
決算対策にも使われるこの共済制度を以下で見ていきたいと思います。

倒産防止共済とは

制度の概要

取引先事業者が倒産した場合、売掛金などの回収が困難となり、連鎖倒産や資金繰りの都合で経営難に陥る可能性があります。そのような状況の時に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(積立の掛金が400万円の場合には4,000万円)まで借入れが可能となる制度です。
※借入れの上限は8,000万円

加入資格

事業を1年以上継続して行っていて、以下の要件に該当する中小企業者(法人または個人事業主)
※個人事業主の場合:事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費算入が認められませんので、注意が必要です。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(※)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

(注)医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象外です。

掛金

掛金は月額5,000円~200,000円までの間であれば5,000円単位で自由に選択でき、掛金の全額が損金に算入されます。
※掛金の積立上限は800万円

掛金の前納

掛金は前納でき、1年以内の前納掛金であれば払い込んだ期の損金に算入されます。
損金算入の根拠は租税特別措置法関係通達66の11-3に下記の通り記載があります。

中小企業倒産防止共済法の規定による共済契約を締結した法人が独立行政法人中小企業基盤整備機構に前納した共済契約に係る掛金は、前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。

前納した掛金のうち、1年以内であるものを除き、損金算入の特例を適用する掛金には該当しないと言っています。これを言い換えてみると、前納した掛金のうち、1年以内のものであれば損金算入の特例を適用して良いということになります。

損金算入の根拠として「短期前払費用」と間違われることが多いですが、倒産防止共済については上記措置法が根拠となっています。

解約手当金

共済を解約した場合、解約手当金を受け取ることが出来ます。受け取れる金額は、解約の種類および掛金の納付月数により、下記の支給率となります。

掛金納付月数任意解約みなし解約機構解約
1か月~11か月0%0%0%
12か月~23か月80%85%75%
24か月~29か月85%90%80%
30か月~35か月90%95%85%
36か月~39か月95%100%90%
40か月以上100%100%95%

任意解約:任意でいつでも出来る解約
みなし解約:法人の解散・分割(個人事業主の場合は死亡)の際に、みなされる解約
機構解約:12か月以上の掛金の滞納、共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に、中小機構が行う解約

納付月数が12か月未満は掛け捨てとなりますが、12か月以上の場合は任意解約でも80%40か月以上の場合は機構解約を除いて100%で解約手当金を受取ることが可能となります。

(注)解約手当金については、法人の場合は益金となり、個人事業主の場合は事業所得の収入金額となります。
解約のタイミングには注意が必要です。

明細書の添付が必要

損金算入する場合には、下記の明細書の添付が必要となります。
法人税および所得税の記載例です。添付漏れのない様、お気を付けください。

特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書
法人税申告書 別表十(七) 記載例
特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書
所得税 添付資料 記載例

まとめ

今回は倒産防止共済(経営セーフティ共済)について記載してみました。
制度の趣旨としては、あくまでも取引先の倒産によって、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐことにありますが、決算対策として利用されるケースが多いため、こちらのイメージが定着しているのかなと思っています。
倒産防止共済を活用される際にお役に立てれば幸いです。