青色申告制度には特典というものがいくつか用意されています。
その中で個人事業主の方が、特に利用するケースが多い特典について記載したいと思います。
青色申告特別控除
青色申告特別控除には控除額が55万円・65万円・10万円の3種類存在します。
各控除額の適用要件は下記の通りとなります。
55万円控除
〈控除を受けるための要件〉
〇事業所得(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など)または事業的規模の不動産所得(おおむね5棟以上・おおむね10室以上)があること
〇正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
〇貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告期限までに提出すること
65万円控除
〈控除を受けるための要件〉
〇55万円控除の要件を全て満たしていること
〇仕訳帳および総勘定元帳を電子帳簿保存していること 又は 電子申告(e-tax)にて確定申告書などを提出していること
※基本的に、税理士に申告を依頼している場合には、電子申告での提出が主流であるため、55万円控除の要件を満たしていれば65万円控除となります。
10万円控除
〈控除を受けるための要件〉
〇上記55万円控除・65万円控除に該当しない青色申告者であること
青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族に対する給与は原則経費になりません。
ただし、下記の要件を満たすことで経費に入れることが可能となります。
〈経費に入れるための要件〉
〇生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
【生計を一にするとは】
同居しているかが判断要件ではなく、生活費を共にしているかによって判断することになります。
〇事業主の事業に専ら従事し、その年において従事している期間が6月を超えていること
※従事している期間が6月を超えていない場合でも認められるケースがあります。
〇青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること
提出した届出書の給料欄の支給期や金額に注意が必要です。
特に支給する金額については、記載金額の範囲内で設定する必要があります。
上記届出書の例ですと、20万円以内での支給となります。
支給金額を増額する場合には、必ず届出書に記載した金額の確認をお願いします。
開業当初に提出している場合などで金額の把握をしておらず、記載金額よりも多く支給してしまうと経費が否認されてしまう場合があります。
届出書に記載した金額を増額したい場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。また、賞与を支給する予定の場合には、賞与欄の支給期および支給の基準の記載も必要となります。
(注1)不動産所得のみで青色事業専従者給与の適用を受けようとする場合には、事業的規模(おおむね5棟以上・おおむね10室以上)である必要があります。
(注2)青色事業専従者給与の適用を受けた配偶者その他の親族は、配偶者控除・扶養控除の適用は受けられませんのでご注意ください。
(注3)コンビニオーナー様でよく見かけるケースなのですが、本部勘定給与にお子さんの給与が混じっている場合があります。生計を一にしているお子さんへの給与である場合、専従者給与の届出書を提出した上で経費に計上しないと否認されるケースがありますので注意が必要です。
純損失の繰越控除・繰戻還付
その年の所得が純損失(赤字)の場合には、翌年以降3年の間に生じた黒字と相殺することが可能となります。
また、前年も青色申告をしていて黒字の場合には、赤字を前年に繰戻して所得税の還付を受けることも出来ます。
まとめ
今回は個人事業主の方で青色申告を選択している場合に、特に利用するケースが多い特典について記載してみました。この他にも、青色申告の特典として少額減価償却資産の特例などがございますので、こちらの特典については別の記事で記載したいと思います。