法人を設立したら届出書の提出を忘れずに!!

法人を設立したら 提出する届出書・申請書 法人

法人を設立した場合、税務署などへの届出書・申請書の提出が必要になります。 「提出をお勧めする届出書・申請書」と「該当するものがあれば提出した方が良い届出書・申請書」を記載したいと思います。

提出をお勧めする届出書・申請書

〈税務署〉

〇法人設立届出書(提出期限:設立の日から2月以内
※添付書類として定款の写しが必要となります。
設立の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は法人設立届出書にその旨を記載することにより、消費税の新設法人に該当する旨の届出書の提出を省略することが出来ます。

〇青色申告の承認申請書(提出期限:設立の日以後3月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
※欠損金の繰越控除(赤字となった年度の欠損金を翌年度以降の利益と相殺する制度)などの特典を利用する場合は提出が必要になります。

〇給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(提出期限:開設の日から1月以内
※法人設立の場合、事業年度最初の月から給与の支払いが想定されるため、上記届出書の提出をお勧めしています。

〈都税事務所・東京都の場合〉

〇法人設立・設置届出書(提出期限:設立の日から15日以内
※添付書類として定款の写し・履歴事項全部証明書の写しが必要となります。

該当するものがあれば提出した方が良い届出書・申請書

〈税務署〉

〇棚卸資産の評価方法の届出書(提出期限:設立1期目の申告期限まで・3月決算の場合には5月31日まで
※届出書を提出しなかった場合は最終仕入原価法となります。最終仕入原価法以外の方法で評価したい場合は提出が必要になります。
(参考)「最終仕入原価法」とは
【期末に一番近い時期に仕入れた仕入単価】×【期末の棚卸資産の数量】で計算する方法になります。

〇減価償却資産の償却方法の届出書(提出期限:設立1期目の申告期限まで・3月決算の場合には5月31日まで
※届出書を提出しなかった場合は定率法となります。定額法を選択したい場合は提出が必要になります。

(注:建物・建物附属設備・構築物の償却方法は定額法のみとなります。)

〇源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出期限:特になし
給与支払いの人数が10人未満で源泉所得税の納付を毎月ではなく、7月10日と1月20日の2回にしたい場合は提出が必要になります。提出することにより、事務負担はかなり軽減されます。
申請書を提出した月の翌々月納付分から特例が適用されます。それまでは原則通り翌月10日の納付となります。
(例:2月に申請書を提出した場合、4月分の納付から特例が適用されます。1月10日・2月10日・3月10日納付分は原則通り毎月納付となります。)

〇消費税課税事業者選択届出書(提出期限:設立1期目の事業年度終了の日まで・3月決算の場合には3月31日まで
※設立した事業年度に多額の設備投資があるなど、あえて課税事業者を選択したい場合は提出が必要になります。

〇申告期限の延長の特例の申請書(提出期限:設立1期目の事業年度終了の日まで
定款に定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する旨の記載が必要になります。

〇消費税申告期限延長届出書(提出期限:設立1期目の事業年度終了の日まで
※上記「申告期限の延長の特例の申請書」と一緒に提出する必要があります。

〈都税事務所・東京都の場合〉

〇申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(提出期限:法人都民税は設立1期目の事業年度終了の日から22日以内・法人事業税は設立1期目の事業年度終了の日まで
定款に定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する旨の記載が必要になります。

まとめ

今回は法人を設立した場合に提出が必要となる届出書・申請書について書いてみました。 届出書等の名称、提出期限などを重点的に記載しているため、1つ1つの細かい内容をお知りになりたい場合は、専門家の税理士にご相談ください。