個人事業主や法人の役員の方で所得が多く発生している場合、所得控除の金額を増やす方法として検討するものの1つに小規模企業共済制度があります。この制度について以下で見ていきたいと思います。
小規模企業共済とは
制度の概要
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度になります。
退職金を積み立てながら、掛金の全額を所得から控除することが出来ます。
加入資格
小規模企業共済の加入資格は、下記の営む業種および常時使用する従業員数などによって異なります。
対象となる者 | 常時使用する従業員数 | |
---|---|---|
1 | 建設業、製造業、運輸業、サービス業(※1)、不動産業、農業などを営む個人事業主または会社等の役員 | 20人以下 |
2 | 卸売業、小売業、サービス業(※2)を営む個人事業主または会社等の役員 | 5人以下 |
3 | 協業組合の役員 | 20人以下 |
4 | 農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 | 20人以下 |
5 | 弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 | 5人以下 |
※2 宿泊業・娯楽業を除く
対象となる者 | 事業に従事する組合員数 | |
---|---|---|
6 | 企業組合の役員 | 20人以下 |
上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者も加入出来ることとなっています。(個人事業主1人につき2人まで)
共同経営者の要件を満たしていない事業専従者など、加入資格がない例については中小機構のホームページに記載がありますので、ご確認ください。
(注)不動産所得のみの個人事業主は、事業的規模(おおむね5棟以上・おおむね10室以上)を満たす必要があります。
掛金
掛金は月額1,000円~70,000円までの間であれば500円単位で自由に選択でき、掛金の全額が所得控除の対象となります。
掛金の前納もでき、1年以内の掛金については所得から控除することが認められています。
共済金(解約手当金)
共済金等の種類には、共済金・準共済金・解約手当金があります。それぞれ受取方法によって、下記の通り税法上の取扱いが異なります。
受取方法 | 税法上の取扱い |
---|---|
共済金または準共済金を一括で受取り | 退職所得 |
共済金を分割で受取り | 公的年金等の雑所得 |
共済金を一括・分割併用で受取り | 退職所得(一括分)・公的年金等の雑所得(分割分) |
遺族が共済金を受取り(死亡退職金) | みなし相続財産(相続税法上) |
65歳以上の方が任意解約または65歳以上の共同経営者が任意退任 | 退職所得 |
65歳未満の方が任意解約または65歳未満の共同経営者が任意退任 | 一時所得 |
12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受取り | 一時所得 |
共済金・準共済金・解約手当金のどれに該当するのかは、個人事業主の場合・法人の役員の場合・共同経営者の場合によって異なりますので、中小機構のホームページでご確認ください。
申告書記載例
会計システムや申告システムをご利用の場合には、金額を所定の場所に入力することで自動転記されるケースが多いと思いますが、記載例は下記の通りとなります。
まとめ
今回は小規模企業共済について記載してみました。制度の趣旨としては、退職金の積み立てではありますが、上手く利用することで将来の資金を確保出来たり、毎年の所得税を少なくすることが出来ます。
小規模企業共済を活用される際にお役に立てれば幸いです。