減価償却資産の取得価額が10万円未満のもの、10万円以上20万円未満のもの、10万円以上30万円未満のもので処理の方法が異なります。この点を下記で説明したいと思います。
少額の減価償却資産の取得価額の必要経費(損金)算入
対象資産
〇減価償却資産の取得価額が10万円未満のもの
〇減価償却資産で使用可能期間が1年未満のもの
※営む事業が属する業界で、一般的に消耗性のものと認識されており、平均的な使用状況・補充状況等(おおむね過去3年間の平均値で判定)からみてその使用可能期間が1年未満であるもの。
必要経費(損金)算入額
〇全額を事業の用に供した年分(事業年度)の必要経費(損金)に計上
償却資産税
〇申告対象外
一括償却資産
対象資産
〇減価償却資産の取得価額が20万円未満のもの
※取得価額が10万円未満のものは、上記の全額経費計上の規定を適用するため、実質は取得価額が10万円以上20万円未満のものとなります。
必要経費(損金)算入額
〇一括償却資産の取得価額の合計額 ÷ 3年(※)(3年均等償却)
※法人は事業年度の月数/36か月
償却資産税
〇申告対象外
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金)算入の特例
(注)こちらの特例は青色申告を選択している場合にのみ適用できます。
対象資産
〇減価償却資産の取得価額が30万円未満のもの
※上記規定より10万円未満のものは全額経費計上となるため、実質は取得価額が10万円以上30万円未満のものとなります。
必要経費(損金)算入額
〇全額を事業の用に供した年分(事業年度)の必要経費(損金)に計上
(注)必要経費(損金)に計上出来る金額の上限は300万円となります。
償却資産税
〇申告対象
まとめ
今回は減価償却資産の取得価額によって、処理の方法が異なる点を記載してみました。
処理方法の考え方の手順としては下記の通りとなります。
〇10万円未満のもの → 全額経費計上
〇20万円以上30万円未満のもの → 少額減価償却資産の特例を適用し全額経費計上
〇10万円以上20万円未満のもの → 少額減価償却資産の特例により全額経費計上 もしくは 一括償却資産により3年均等償却
※一括償却資産を選択するパターンとしては、①少額減価償却資産の特例の上限額300万円に達している or ②償却資産税の対象外としたい or ③減価償却費を調整したいので、あえて一括償却資産を選択することが考えられます。